1 公益社団法人日本吟道学院定款 公益社団法人日本吟道学院定款

 

第 1 章 総 則

(名 称)第 1 条 この法人は、公益社団法人日本吟道学院という。

(事務所) 第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)第3条 この法人は、各種詩歌等の吟詠法に関する科学的研究及びその指導法並びに作詩 法の研究指導機関として、広く吟道指導者の育成指導に努めるとともに、不特定 かつ多数の者に吟道の普及振興を図り、もってわが国の文化発展   に寄与すること を目的とする。

(事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 吟道に関する研修会、講習会及び大会の開催
  2. 吟道に関する普及活動への支援
  3. 吟道に関する調査研究及び広報事業
  4. 吟道に関する教本及び教材並びに物品等の販売
  5. 段級位、伝位及び師範位の認定
  6. 功労者の顕彰及び表彰
  7. 正会員による吟道大会等
  8. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第 3 章 会員及び公認団体

(法人の構成員) 第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次条第 1 項 第1号から第3号までに規定する会員をもって構成する。

(会員) 第6条 この法人に次の会員を置く。

1.正会員 この法人の目的に賛同し、積極的にこの法人の事業を推進する個人で あって、以下の要件を満たす者

  • (1)第 4 条第 1 項第 5 号により、中伝以上の伝位を取得している者
  • (2)所属する公認団体(第 11 条に規定するものを言う。以下同じ。) の代表者の推薦を受けた者
  • (3)理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けた者

2. 賛助会員 この法人の事業を経済的に援助する個人又は団体であって、以下の要 2 件を満たす者

  • (1)所属する公認団体の代表者の推薦を受けた者
  • (2)理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けた者

3. 特別会員

  • (1)吟道に関する専門的な知識を有する者であって、この法人に対し 特に功労のあった者のうち理事会の決議をもって推薦された者
  • (2)社会において活躍する著名人であって、吟道に造詣が深い者のう ち理事会の決議をもって推薦された者

2 本条第 1 項第 1 号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(任意退会) 第7条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで も退会することができる。

(除名) 第8条 この法人は、正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決 議によって当該正会員を除名することができる。この場合、総会の日の1週間前まで に当該正会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
  2. この定款その他の規則に違反したとき
  3. その他除名すベき正当な事由があるとき

2 賛助会員が、前項各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により除名す ることができる。

3 特別会員が、第1項各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により除名 することができる。

(会員資格の喪失) 第9条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格 を喪失する。

  1. 第10条に定める会費の支払い義務を履行しなかったとき
  2. 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  3. 総正会員の同意があるとき(賛助会員及び特別会員については、理事全員の同意 があるとき)

(経費の負担) 第10条 正会員及び賛助会員は会員になったときから毎年、総会において別に定める会 費を支払わなければならない。

2 特別会員は、会費を納入することを要しない。

3 公認団体は、総会において別に定める会費を支払わなければならない。

4 第1項及び第3項により納入された会費の内総額の10%以上は公益目的事業に充 当し、残額は共益事業費及び管理費に充当する。 (公認団体及び代表者)

第11条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人の集団のうち一定の要件を満たし たものについては、公認団体とする。

2 この法人の公認を受けようとする団体は、理事会において定めた基準に基づき第23 条に規定する理事長(以下「理事長」という。)宛申請を行い、理事会の承認を受けな ければならない。

3 公認団体は、当該公認団体に所属する正会員の中から当該公認団体の会則に従って 代表者1名を選任し、理事会の承認を受けなければならない。

4 公認団体の代表者は、この法人の目的に沿ってその団体の管理・運営を行わなければ ならない。

(会員名簿) 第12条 この法人は、第6条に定める会員の名簿を作成し、この法人の主たる事務所に 常時備え置く。

 

第4章 総会

(構成) 第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(決議事項) 第14条 総会は、次の事項について決議する。

  1.  正会員の除名
  2.  理事及び監事の選任又は解任
  3.  理事及び監事の報酬等の額
  4.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の 承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催) 第15条 総会は、定時総会として毎年6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集及び通知) 第16条 総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基 づき、理事長が招集する。

2 正会員総数の10分の1以上の議決権を有する者から、総会の目的である事項及び招 集の理由を示して、総会の招集を請求されたときは、理事長は総会を招集しなければな らない。

3 総会の招集は、少なくとも 14 日以前に、その総会に附議すべき事項、日時及び場所 を記載した書面をもって全正会員に通知する。

4 総会の招集に際しては、前項の通知書とともに総会の議事にかかる資料を予め全正会 員に送付する。

(議長) 第17条 総会の議長は理事長とする。ただし、前条第2項により総会を開催したときの 議長は、出席した正会員の互選により選任する。

(議決権) 第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議) 第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の 議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をも って行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の 議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  1.  正会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議 を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条第 1 項に定める定 数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠 に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使) 第20条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長 に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合において は、前条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

2 前項の規定により代理人となることができる者は、当該総会に出席する正会員とす る。

(書面による議決権の行使) 第21条 総会に出席できない正会員は、総会参考資料とともに予め正会員宛送付された 議決権行使書を理事長宛提出することにより、議決権を行使することができる。

(議事録) 第22条 総会の議事録については、法令で定めるところにより作成し、議長及び総会に 出席した正会員のうち2名の者がこれに記名押印する。

2 前項の議事録については、総会の日から 10 年間、主たる事務所に備え置かなければ ならない。

 

第5章 役員および事務職員

(役 員) 第23条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 15 名以上 20 名以内
  2. 監事2名又は 3 名

2 理事のうち1名を理事長、1 名以上3名以内を副理事長、1 名以上4名以内を常務理 事とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同 5 法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任) 第24条 役員は、総会の決議によって選任し、理事長、副理事長及び常務理事について は、理事会の決議によって理事の中から選定する。なお、理事長については、正会員 である理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限) 第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行 する 。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を 執行する。

3 副理事長及び常務理事は、理事会の決議により定める組織規程に基づきこの法人の 業務を分担執行する。

4 理事長及び理事会の決議によりこの法人の業務を執行する理事として選定された 理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の業務の執行状況を理事会 に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限) 第26条 監事は理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定め るところにより、監査報告書を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務 及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めると き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める ときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならな い。

5 監事は、第3項に規定する場合において、必要があると認めるときは理事長に対し 理事会の招集を請求することができる。

6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間 以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求を した監事は、理事会を招集することができる。

7 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを 調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著し く不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならな い。

(役員の任期) 第27条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の満了するまでとする。

3役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任) 第28条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬) 第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会におい て定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定 した額を、報酬等として支給することができる。

(最高顧問・相談役) 第30条 この法人に、任意の機関として、最高顧問及び相談役をそれぞれ1名以上4名 以内置くことができる。

2 最高顧問及び相談役は、次の職務を行う。

  1.  理事長の相談に応じること
  2.  理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 最高顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

(事務局及び事務職員) 第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を置き、事務局長及び事務職員を置 く。

2 事務職員の選任及び解任は、理事会の決議により理事長が任免する。

3 事務局長は、理事会の決議により理事の中から選任する。

4 事務局長および事務職員は有給とする。給与額については理事会の決議を経て別に 定める給与規程による。ただし、事務局長の給与については第29条の定めに従い総 会の決議を経なければならない。

第6章 理事会

(構成) 第32条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 理事会の議長は、理事長とする。

(権限) 第33条 理事会は、次の職務を行う。

  1.  この法人の業務執行の決定
  2. 総会の招集に関する事項
  3. 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
  4. 重要な財産の処分及び譲り受け
  5. 多額の借財
  6. この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める 要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最 低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(招集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会は、毎年 2 回行う。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事から理事長 7 に対し理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求されたとき並びに監事が 必要と認めた場合において理事長に対して理事会の招集を請求したときは、理事長は その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を招集 日とする臨時理事会を招集しなければならない。

(招集手続) 第35条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対 してその通知を発しなければならない。

(理事会の決議) 第36条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の 3 分の 2 以上の者が出席し、 その過半数をもって行う。

2 理事会の決議事項に利害関係を有する理事は、その決議に加わることができない。

3 理事会には、理事本人が出席しなければならない。代理出席又は委任状による出席 は認めない。

(理事会の決議の省略) 第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該 提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたと き(監事が異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があっ たものとみなす。

(議事録) 第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 この法人は、前項の議事録については理事会の日から、また前条の意思表示を記載 し又は記録した書面にあっては理事会の決議があったものとみなした日から10年間、 主たる事務所に備え置かなければならない。

(執行役員会) 第39条 この法人に、執行役員会を置く。

2 執行役員会は、理事長、副理事長、常務理事及び組織規程上の本部長(常務理事が 兼務)並びに事務局長により構成する。

3 執行役員会は、次に掲げる業務を行う。

  1.  理事長の求めに応じ、この法人の年度間計画案(事業計画案、予算案等)を審議 すること
  2.  この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体 制、その他業務の適正を確保するために必要な業務の運営及び改善について、理事 会に参考意見を提出すること
  3.  この法人の業務執行に当たる役員及び職員の法令違反行為等に対して適切な処理 を行うと共に、理事会に報告すること
  4.  この法人の業務執行について、担当本部長等から報告を受け必要な場合は予算等 の調整を行い、理事会に報告し、または議案を提出すること

4 執行役員会の議事運営の細則は、別途理事会において定める。

 

第7章 資産及び会計

(基本財産) 第40条 この法人の目的である事業を行うために、別表の財産はこの法人の基本財産と する。

2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理し なければならず、処分するときは、予め理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度) 第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載 した書類については、前事業年度末までに理事長が作成し、理事会の承認を受けな ければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び決算) 第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書 類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第 1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類に ついては承認を受けなければならない。

  1.  事業報告
  2.  事業報告の附属明細書
  3.  貸借対照表
  4.  損益計算書(正味財産増減計算書)
  5.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6.  財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供す るとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの とする。

  1.  監査報告書
  2.  理事及び監事の名簿
  3.  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを 記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定) 第44条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残 額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散) 第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 第47条 この法人が公益認定の取消しを受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、 公益目的取得財産残額に相当する財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の 日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属) 第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認 定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (細則) 第49条 この定款の施行についての細則は、公益社団法人日本吟道学院規則により定め る。

2 前項の規則は、理事会の決議により定める。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法) 第50条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲 載する方法による。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備 法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は、浪口荘一郎とする。

3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登 記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の 末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 第11条の定めにかかわらず、本定款の施行日現在の公認団体及びその代表者は本定 款による公認等の手続きを経ているものとみなす。

 

別表 基本財産(第 40 条関係)

財産種別 場所・数量等 土地 1,351㎡ 東京都文京区西片2丁目12番23号 建物 296.88㎡ 東京都文京区西片2丁目12番23号